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メンテンス説明
雇用助成金
 雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。つまり、ほとんどの雇用助成金は、雇用保険に加入している企業ならば、企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。もちろん、所定の要件に合致し必要な手続きをすればということですが。

 それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。ぜひ制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。面倒な場合は社会保険労務士に任せてしまいましょう。
当事務所では雇用助成金の受給可能性を無料診断しております。
お気軽にお問い合わせください。
お詫び
サンプルですので最新情報ではありません。

名 称
概 要
新たに労働者を雇う
試行雇用(トライアル雇用)奨励金 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
若年者等雇用促進特別奨励金 25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等を、継続して雇用する事業主に対して支給される。
(平成23年3月31日までの暫定措置)
実習型雇用支援事業 十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後に正規雇用する事業主に対し助成します。
(平成21年7月10日から実施、平成23年度まで)
若年者等正規雇用化特別奨励金 年長フリーターや30代後半の不安定就労者、又は採用内定を取り消された学生等を正規雇用した事業主が受給できる。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣労働者を直接雇い入れた事業主に支給される。(平成24年3月31日まで)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主に対して支給される。
特定求職者雇用開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金) 緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して支給される。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 65歳以上の離職者を雇い入れた事業主に対して支給される。
中小企業人材能力発揮奨励金 IT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部が受給できる。
中小企業基盤人材確保助成金(新分野進出等基盤人材) 新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合に受給できる。
中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上基盤人材) 生産性を向上させるための基盤となる人材を新たに雇入れた場合に受給できる。
地域雇用開発助成金
(地域求職者雇用奨励金)
雇用機会の少ない特別地域の事業所で、労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した事業主が受給できる。
地域雇用開発助成金
(中核人材活用奨励金)
雇用機会の少ない特別地域の事業所で、新事業展開に有用な中核人材労働者を雇う事業主が受給できる。
地域雇用開発助成金
(沖縄若年者雇用促進奨励金) 
沖縄県に事業所を用意し、地元の人(35歳未満)を3人以上雇った事業主が受給できる。
労働者の教育訓練を行う
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金) キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、労働者に職業訓練やキャリア・コンサルティングを受けさせた場合に受給できる。OJT可の場合もあり。
キャリア形成促進助成金(職業能力評価推進給付金) キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせた場合に受給できる。
キャリア形成促進助成金(地域雇用開発能力開発助成金) 「同意雇用開発促進地域」内に事業所があり、近隣に居住する人を雇い、職業訓練を受けさせた場合に受給できる。
キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金) 都道府県知事から認定された「認定中小企業者等」が、雇用する労働者に職業訓練を受けさせた場合に受給できる。
職場適応訓練費 実際の職場環境に慣れさせるために訓練生として受け入れ、訓練終了後は雇用する見込みがある、という事業主に訓練費が支給される。
労働者の育児・介護支援を行う
育児・介護雇用安定等助成金(事業所内託児施設設置・運営) 労働者のために事業所内託児施設の設置、運営又は増築等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部が助成される。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成される。(平成22年3月31日まで)
育児・介護雇用安定等助成金(ベビーシッター費用等補助) 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合が助成される。
(平成24年3月31日まで)
育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース) 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に助成される。
育児・介護雇用安定等助成金(男性労働者育児参加促進コース) 男性の育児休業の取得等を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組を行う事業主に支給される。
育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース) 育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給される。
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金) 常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて生じた事業主に支給します。(平成24年3月31日まで)
育児・介護雇用安定等助成金(職場風土改革コース) 労働者が仕事と家庭の両立支援制度を気兼ねなく利用することができるような職場環境整備を計画的に行う事業主に支給される。
育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)) 労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に助成される。
育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)) 労働者に育児や介護のための短時間勤務制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその賃金の一部が助成される。(平成22年3月31日まで)
育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース) 小学校3年生以下の子を養育する労働者が、短時間勤務制度を連続6ヶ月以上利用した場合に、事業主に支給される。
労働者の処遇改善
パートタイマー均衡待遇推進助成金 パートと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートの能力開発などといった均衡待遇に向けて取り組む事業主に助成される。
職場意識改善助成金 職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小事業主に支給される。
中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金 短時間労働者に一定の雇用管理改善の措置を実施する等、他の事業主の模範となる取り組みを行う中小企業事業主に支給される。
労働者を解雇せずに雇用を維持する
中小企業緊急雇用安定助成金 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、その手当若しくは賃金等の一部が助成される。
(平成20年12月から当面の間の措置)
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業又は出向を行なった場合に、その休業手当や賃金の一部が受給できる。
中小企業雇用安定化奨励金 有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に受給できる。
残業削減雇用維持奨励金 労働者や派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主が受給できる。
定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金) 就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小事業主が受給できる。
定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用モデル企業助成金) 高年齢者の職域の拡大(職域拡大モデル)または、処遇の改善(処遇改善モデル)を行なった事業主が受給できる。
定年引上げ等奨励金(中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金) 高年齢者雇用確保措置の導入・雇用環境の整備を行うための事業を行う事業主団体が受給できる。
定年引上げ等奨励金(雇用環境整備助成金) 定年を65歳以上に引上げたか、又は定年の定めを廃止し、雇用している55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う研修等を実施した場合に受給できる。
通年雇用安定給付金(通年雇用奨励金) 指定寒冷地域の指定業種であり、季節的業務に就く者を通年雇用した場合に受給できる。
障害者を雇用している
精神障害者ステップアップ雇用奨励金 精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主が受給できる。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 障害者雇用の経験がない中小企業で、障害者を初めて継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できる。
特例子会社等設立促進助成金の創設 障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主が受給できる。
発達障害者雇用開発助成金 発達障害者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額が助成される。
難治性疾患患者雇用開発助成金 難治性疾患患者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額が助成される。
障害者作業施設設置等助成金 雇用する障害者が作業し易いような施設の設置、改造をした場合に受給できる。(賃借の場合はK種)
障害者福祉施設設置等助成金 雇用する障害者の福祉増進のために、福祉施設等の設置・整備をした場合に受給できる。
障害者介助等助成金
(重度中途障害者等職場適応助成金)
中途障害者の職場復帰のために、必要な適応処置をした事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
対象障害者の業務遂行のために職場介助者を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了しても、対象障害者を継続雇用するために、引き続き介助者を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(手話通訳担当者の委嘱助成金)
対象障害者の雇用管理に必要な手話通訳者を委嘱した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(健康相談医師の委嘱助成金)
対象障害者の健康管理のために医師を委嘱した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金) 対象障害者の雇用管理のために、職業生活に関する相談及び指導を専門に担当する「職業コンサルタント」を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(業務遂行援助者の配置助成金)
対象障害者の雇用管理のために、業務遂行に関する援助及び指導を担当する「業務遂行援助者」を配置した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)
支給対象となる在宅勤務障害者のために、在宅勤務コーディネーターを配置(委嘱)した事業主が受給できる。
職場適応援助者助成金 (第1号職場適応援助者助成金) 第1号職場適応援助者による、障害者の雇用促進に係る事業を行なう社会福祉法人等が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の新築等助成金) 対象となる重度障害者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた住宅を用意した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借助成金) 対象となる重度障害者を入居させるために住宅を借りた事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(指導員の配置助成金) 対象となる重度障害者の通勤を容易にするため、指導員を同一敷地内に配置する事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払助成金) 対象となる重度障害者に住宅手当を払う事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入助成金) 対象となる重度障害者の通勤のため、特別構造のバスを購入した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金) 対象となる重度障害者の通勤用バスの、運転手を委嘱した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者の委嘱助成金) 対象となる重度障害者の公共交通機関での通勤を容易にするため、援助を行う「通勤援助者」を委嘱した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金) 対象となる重度障害者に使用させるための駐車場を借りた事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車の購入助成金) 対象となる重度障害者自らが運転する、通勤用自動車を購入した事業主が受給できる。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第1種)  対象となる障害者を雇用しており、事業場を新設する事業主が需給できる。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第2種)  対象となる障害者を10人以上雇用しており、事業施設の整備をする事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第1種)
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設を作る事業主(団体)が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第2種)
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設を作り、その運営費を支払う事業主(団体)が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第3種)
対象となる障害者に能力開発訓練を受講させる事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練請負型))
企業から業務を請け負い、障害者グループに企業内で当該業務の就労訓練を受講させ、労働者への移行を促進するための事業を行った事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練雇用型))
障害者グループを雇用し、そのグループが事業主の事業所で就労することを通じて、労働者として雇用されるためのグループ就労訓練の事業を行う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金(第4種(グループ就労訓練派遣型)) 障害者である派遣労働者を受入れ、障害者グループが派遣先の事業所で就労することを通じて、労働者として雇用されるためのグループ就労訓練を行う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練職場実習型))
特別支援学校の高等部の第3学年の生徒である障害者に、グループ就労訓練の事業を行う事業主が受給できる。
労働者の再就職支援を行う
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・休暇付与) 離職を余儀なくされる労働者等に対し、求職活動のための休暇を付与した事業主に支給される。
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・職場体験講習受講者雇入れ) 離職を余儀なくされる労働者等に対し、体験講習をさせその後雇用する事業主に支給される。
労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 離職を余儀なくされる労働者の再就職を、民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現させた事業主に支給される。
起業・創業して早期に労働者を雇う
受給資格者創業支援助成金 失業者自身が創業して、1年以内に労働者を雇い、雇用保険適用事業主となった場合に受給できる。
自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金) 45才以上の高齢創業者3人以上で法人を設立して、高齢者等を雇う場合に受給できる。
地方再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い21道県において、地方再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、65歳未満の者を1人以上雇用した場合に受給できる。
地域再生中小企業創業助成金 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、労働者を1人以上雇用した場合に受給できる。
建設業者である
建設教育訓練助成金 職業訓練や技能実習等の講習を受講させる場合に、その経費の一部、及び賃金の一部が助成される。
建設事業主雇用改善推進助成金 中小建設事業主が、建設労働者の雇用改善のための取り組みを実施した場合、経費及び賃金の一部が助成される。
介護関連事業者である
介護未経験者確保等助成金 介護関係業務の未経験者を雇い入れた介護関連事業主が受給できる
介護労働者設備等整備モデル奨励金 介護労働者の身体的負担(腰痛等)を予防するため、介護福祉機器(移動用リフト等)を導入した事業主が受給できる。
介護基盤人材確保等助成金 介護事業への新規参入や新サービスの提供等を行なうのに伴い、特定の労働者を雇う事業主が受給できる。
介護雇用管理制度等導入奨励金 介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入(見直し)し、かつ雇用管理改善事業を実施した場合に受給できる。
介護福祉助成金 介護クーポンを利用して、看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケアワーカーにより割安な費用で介護等サービスが受けられる制度。(平成21年度末までの経過措置)
介護労働者健康診断助成金 ケア・ワーカーが受診した健康診断の費用を助成
組合団体で人材確保推進事業を行なう
人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金) 協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、その費用の一部が助成される。
均衡待遇団体助成金(中小企業事業主団体向け) 中小企業事業主団体が構成事業主に対して、短時間労働者の均衡待遇に関する制度導入のための支援事業を2年間実施した場合に助成される。
その他
離職者住居支援給付金 やむを得ず雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、労働者の離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主が受給できる
お問合せ電話 027-111-5555
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